AmpiTa

ソフトウェア使用許諾契約書

 本契約は、AmpiTa(アプリケーションソフトウェア、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びにそれらのアップグレード品を含む。以下『本ソフトウェア』とします。)を提供するAmpiTa Project(以下『提供者』とします。)と、ユーザー様との間での本ソフトウェアの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
 ユーザー様による本ソフトウェアの使用開始をもって、本契約にご同意いただいたものとします。
 本ソフトウェアの中には提供者以外の権利者が定める使用許諾条件を伴うソフトウェア(以下『対象外ソフトウェア』とします。)が含まれている場合があります。 対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。

第1条(総則)

 本ソフトウェアは、日本国内外の著作権法、その他関連する知的財産権に関する法令によって保護されています。
 本ソフトウェアは、契約条件下で使用許諾されるもので、著作権等の知的財産権はユーザー様に移転いたしません。

第2条(使用権)

 ユーザー様が本契約書のすべての条項および条件を厳守する限り、提供者は、本ソフトウェアをユーザー様がお持ちの本ソフトウェアに対応した機器(以下『指定機器』とします。)上で私的目的で使用する、非独占的な権利をユーザー様に許諾します。
 ユーザー様は、提供者の書面による事前の許可なく、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのライセンスキー、アクティベーションコード、その他本ソフトウェアを使用するにあたり必要な情報を配布(再配布)することはできません。なお、本ソフトウェアによって生成されたファイルについては、この限りではありません。
 本ソフトウェアが提供する機能について、ライセンスを持たない者が使用すること、および使用可能とする仕組みを提供すること、機能制限の回避を可能とする手段を提供することはできません。そのような行為が判明した場合、使用数分の対価を支払う義務を負います。
 ライセンスに期限がある場合、有効な期間に限り本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。ポータブルアプリケーションの場合、外部の記憶媒体に保存された本ソフトウェアを、指定機器に当該記憶媒体を接続して使用する場合もインストールと同じものとして取り扱います。
 指定機器の日時の調整、本ソフトウェアの不具合等によりライセンス期間を過ぎても動作可能であったとしても、有効な期間を超えて使用する事はできません。ユーザー様の使用開始日、指定機器に設定された日時は問わず、期限は実社会の日時により定めます。
 ライセンスに期限がない場合、永続的に本ソフトウェアを使用することができます。ただし、本ソフトウェアの使用可能性を保証するものではありません。
 本ソフトウェアの使用権は、ユーザー様が購入したライセンスの種類に基づき付与されます。

a.シングルライセンス
 1つのライセンスについて、同時期に1つの管理対象に使用できます。その管理対象はユーザー様の属する組織内、使用はユーザー様の管理下に限ります。
 同時期とは、災害や訓練など一連の事象の開始から終了までを指します。災害が発生していない平時に訓練や研修などに応用する場合は、災害発生時に従前の平時利用を中止することで時期が区切られたとみなします。
 管理対象とは、安否確認などの対象となる人や物を指します。
 組織とは法人や家族などの形態を問わず、1つの集団を指します。ライセンス貸与や情報管理代行など組織との属性がみられない管理対象への使用は認められません。また、本ソフトウェアがインストールされた指定機器を複数の組織で使用可能である場合、本ソフトウェアを実際に使用するかどうかを問わず、使用可能な組織数ごとに1つのライセンスを購入しなければなりません。
 管理下とは、ユーザー様の指示の下で当該ライセンスを使用し、係る命令をユーザー様が掌握できる場合を指し、責任はユーザー様に帰属します。明示的な管理下においては使用場所などに制約を受けません。
 本ソフトウェアでは管理対象からの連絡にメールアカウントおよびメールサーバを使用します。同時期にデータが受信できる状態のメールアカウントを1つ設定できます。
 同時期の中でのメールアカウント変更は、変更前のメールアカウントからデータが受信できない状態である場合に認められます。メールサーバの障害など不具合も受信できない状態とみなします。
 ユーザー様はこのメールアカウントを提供者へ届け出る必要はなく、任意に変更可能です。
 本ソフトウェアは非常時に使用されることを想定しており、人道的な観点から逸脱行為を制約する機能を最小限にしています。どのような手段を講じてでも目標達成を目指す目標志向活動(GOA: Goal-oriented action)の実践を妨げないよう性善説に立った理念でデザインしています。
 当該ライセンスの制限を潜脱するいかなる行為も行うことはできません。逸脱や潜脱が判明した場合には、ユーザー様は、使用した数に応じた対価を支払う義務を負います。

b.パラレルライセンス
 ユーザー様は、契約口数に応じ同一組織内の任意の数のユニットに対して本ソフトウェアを使用することができます。ユーザー様が保有するパラレルライセンスの総数を超えて本ソフトウェアを同時に使用することはできません。
 その他、前項のシングルライセンスの内容を準用します。

第3条(試用の制限)

 提供者は、本ソフトウェアの試用を求める者に対する試用版を企画、制作、製造、頒布する権利を有します。
 試用版は有償、無償を問いません。有償の場合、前条のライセンスを購入したユーザー様に不利益とならない配慮をするものとします。
 試用版は、競合相手は使用できません。競合相手とは、本ソフトウェアの機能や目的に類似や競合する製品やサービス等を企画、開発、制作、製造、販売等を行う者であって法人および個人を問わず、それらの利害関係者を含みます。試用版を起動した時点で悪意あるリバースエンジニアリングを実施したものとみなします。

第4条(権利の制限)

 ユーザー様は、本ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、譲渡、販売、賃貸、修正、追加、改変、賃貸、悪用などすることはできないものとします。その他、本ソフトウェアの価値を損ねる恐れのある行為はできないものとします。
 また、本ソフトウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示削除や外観変更等の作業、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。本ソフトウェアの一部又はその構成部分を本ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
 ユーザー様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。提供者又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
 本ソフトウェアの使用に伴い、本ソフトウェアが自動的に本ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは本ソフトウェアとみなされるものとします。

第5条(本ソフトウェアの権利)

 本ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、提供者、提供者の関係先に帰属するものとし、ユーザー様は本ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第6条(本ソフトウェアによる指定機器等に関する情報の収集)

 本ソフトウェアの使用開始に伴い、本ソフトウェアが、ユーザー様の使用する指定機器に在る情報を参照することがあります。この参照処理はユーザー様個人を特定する目的では使用しません。本ソフトウェアが保存されているフォルダ外を参照する場合には画面上で確認を行い同意された場合に実行されます。

第7条(オープンソースソフトウェア)

 対象外ソフトウェアには、無償で公に入手可能なソフトウェアを含むもの又はその派生物があります。それらには、本契約の規定と異なる定めの適用を受けるソフトウェアが含まれることがあります。

第8条(責任の範囲)

 提供者は、本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは本ソフトウェアが中断なく稼動すること又は本ソフトウェアの使用がユーザー様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、提供者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、本ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による本ソフトウェアの修補又は当該エラー、バグ等についての問い合わせ先の通知を行うことがあります。本項に定めるバージョンアップ等の提供方法や通知方法は提供者がその裁量により定めるものとします。
 また、提供者は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。
 本ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあるソフトウェアやサービスは、それらを提供する者の判断で中止又は中断する場合があります。提供者は、本ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフトウェア、サービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。
 本ソフトウェアがアップデートされる際、ユーザー様がこのアップデートの実行を拒否した場合、当該本ソフトウェアの全部又は一部の機能が使用できない場合があります。これについて提供者は何等の責任を負わないものとします。
 ユーザー様に対する提供者の損害賠償責任は、当該損害が提供者の故意又は重過失による場合を除きいかなる場合にも、ユーザー様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つユーザー様が証明する本ソフトウェアの購入代金を上限とします。但し、かかる制限を禁止する法律の定めがある場合はこの限りではないものとします。

第9条(用途の限定)

 本ソフトウェアは高度な安全性要求、身体への危険、重大な損害に繋がる用途などを想定しては設計されていません。提供者は、本ソフトウェアがこれらが要求される用途に合致することを一切保証しません。

第10条(第三者に対する責任)

 ユーザー様が本ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、ユーザー様自身が自らの費用で解決するものとし、提供者に一切の迷惑をかけないものとします。

第11条(著作権保護及び自動アップデート)

 ユーザー様は、本ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。
 また、本ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存及び復元等を伴う機能の使用に際して、提供者が必要と判断した場合、提供者が、当該著作物の著作権保護のため、かかる本ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存及び復元の拒否、本契約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。

第12条(契約の解約)

 提供者は、ユーザー様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約し、またはそれによって被った損害の賠償をユーザー様に対し請求できるものとします。
 前項又はその他の事由で本契約が終了した場合でも、他の規定は有効に存続するものとします。

第13条(本ソフトウェアの廃棄)

 前条の規定により本契約が終了した場合、ユーザー様は契約の終了後に本ソフトウェアおよびその複製物を廃棄するものとします。

第14条(契約の改訂)

 提供者はユーザー様からお預かりした連絡先への発信、提供者所定のサイトでの告知又はその他提供者が適切と判断する方法をもってユーザー様に事前に通知することにより、本契約の条件を改訂することがあります。
 ユーザー様はかかる改訂に同意しない場合は、本契約の条件改定の発効日前までに、提供者にその旨を連絡するとともに直ちに本ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の条件改訂の発効日以降のユーザー様による本ソフトウェアの使用をもって、ユーザー様は改訂されたソフトウェア使用許諾契約書に同意したものとします。

第15条(ユーザー登録の抹消)

 ユーザー様が、指定機器を譲渡または破棄する場合、または本契約が終了した場合には、ユーザー様は、指定機器内の本ソフトウェアを削除し、登録を抹消するものとします。
 ユーザー様は、関係する情報の秘密保持について一切の責任を負うものとします。

第16条(その他)

 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
 ユーザー様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるユーザー様の権利を不利益に変更するものではありません。
 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、ユーザー様及び提供者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
以上本文

2022年9月1日
提供者 AmpiTa Project
所在地 兵庫県伊丹市野間5丁目
以上


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補足


○組織と管理
 原則として同一の集団の中での使用を想定します。法人、町内会、家族、イベント参加者など集団の定義は多様性を認めています。ユーザー様が集団であると考えることを尊重します。
 一方で、ライセンスを1つ購入して広くシェアすることは、第4条の『本ソフトウェアの価値を損ねる恐れのある行為』への該当性が疑われます。同時に被災することが想定しづらい東北のA社と九州のB社がライセンスをシェアし、いずれかに災害があったときに使用するような方法は認められません。C社の支店が東北と九州にあり、本社で東北と九州の安否確認を同時に行う場合は1つのライセンスで使用できます。

○平時と非常時
 平時に研修会のアンケートを実施中に災害が発生した場合、安否登録画面から続々と情報が集まることがあります。アンケートの設定を抹消する前に非常時対応が始まりますが、平時利用の設定を抹消していない場合でも、平時利用を中止していれば設定が存在するだけで同時期の使用とは解釈しません。
 非常事態への対応を優先し、平時利用していたことは無視される期間が存在することを容認しています。
 平時利用がメールアカウントY、非常時利用がメールアカウントZである場合、原則どおりであればメールアカウントYのデータは抹消あるいはアカウント廃止が必要ですが、廃止等に係る作業負荷よりも非常時対応を優先することが必然であることから、発災後当面はメールアカウントYが存在していないものとみなします。

○メールアカウントの変更
 原則として、ある時期に本ソフトウェアへ紐づけることができるメールアカウントは1つです。
 メールアカウントYで集団Aの安否情報を集め、メールアカウントZでは集団Bの安否情報を同時に集めると、同時期に2種類の安否情報がメールサーバに存在します。1つのライセンスの本ソフトウェアで最初にメールアカウトYを設定して集計し出力、終わったらZに設定変更して集計し出力と交互に実施する行為は認められません。ある瞬間はメールアカウント設定は1つですが、ある短い期間で区切ると複数同時に管理していることになります。すなわち同時期に管理対象が複数存在します。この集団AとBが同じ組織内の営業所AとBであっても認められません。工場の人員をA、設備をBとした場合も認められません。
 一方で、メールアカウントはYのみの1つ、そこに営業所Aと工場Bから安否連絡が同時に入ることは認められます。このメールアカウントYがサーバの故障で受信不可能となり、同期していたメールアカウントZに変更して運用することは認められます。この時のメールアカウントYは存在していないものとみなします。

○複製
 原則的に本ソフトウェアの複製は認められません。ただし、原本を1つとし、明示的な管理下にある指定機器に完全複製された原本を保管することや、管理下で使用することは妨げられません。
 すなわち、同時期に、同じ管理対象について、全く同じ設定条件の本ソフトウェアを多数同時使用することができるため、例えば各階で1台ずつ稼働させることもできます。本院と分院で同じ情報を見るために同時使用することもできます。
 明示的な管理下にあるUSBフラッシュメモリやパソコンなどの指定機器に対し、管理下にある原本となる本ソフトウェアを複製して保管することも妨げられません。完全複製でない場合、例えばメールアカウントが異なる場合はメールアカウントの数に応じたライセンスが必要になります。

○名簿は自由使用
 本ソフトウェアの使用権については本契約による制約がありますが、本ソフトウェアを用いて収集した安否等の情報(コンテンツ)、ならびにその情報を集計して出力した名簿(コンテンツ)はユーザー様が自由に使う事ができます。
 名簿は本ソフトウェア以外の表計算ソフトウェア等で編集することも自由です。
 名簿は組織の内外で共有することも自由です。本契約は出力後の名簿の用途や管理には及びません。

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多用途安否確認システム AmpiTa (C)2013- AmpiTa Project